皆さんは毎年10月が
「年次有給休暇取得促進期間」ということをご存知でしょうか。
有給を取りやすい環境整備のため、厚生労働省が発信している取組みです。(※1)
有給について、1年のうち必ず5日は取得することはご存じかと思います。
2019年4月、労基法改正により、
10日以上有給付与される労働者には、
付与日数のうち5日は、使用者が時季を指定して取得させなければなりません。(※2)
※ 既に5日以上有給取得していれば、使用者が指定する必要はありません。
時季指定をする場合、
対象となる労働者の範囲や時季指定の方法について
就業規則に記載しなくてはなりません。
また、労働者ごとに有給管理簿を作成し、3年間保存する必要があります。
政府は令和10年までに
有給の取得率を70%にすることを目標として掲げています。
休みを取りやすい環境づくりを行うことは、
働く人のワーク・ライフ・バランスの実現の他に
生産性向上や企業のイメージアップにも繋がります。
有給取得の促進期間中に
今一度、有給について確認してみてはいかがですか。
有給取得についての特設サイトもございますので、
詳しくはこちらもご覧ください。(※3)
(※1)厚生労働省「10月は「年次有給休暇取得促進機関」です」
閲覧日2024年10月10日
(https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001309376.pdf)
(※2)厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」
閲覧日2024年10月10日
(https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf)
(※3)働き方・休み方改善ポータルサイト「年次有給休暇取得促進特設サイト」
閲覧日2024年10月10日
(https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/)

よもぎた社会保険労務士事務所
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