作成日:2024/01/29
気になるニュース 2024年1月29日 更新



労働者を一人でも雇用していれば、雇用保険の加入が必要です。

現在は、31日間以上の雇用見込みがあり、
所定労働時間が週20時間以上の学生でない人は加入となっています。

政府はこの条件を新たに、
「所定労働時間が週10時間以上」の人も
加入できるよう方針を示しました。(※1)

これにより、パートや短時間労働者など
約500万人が新たに加入すると見込まれています。

短時間労働でも、失業保険や介護・育児休業給付金、
スキルアップのための教育訓練給付などが受け取れるのはありがたいことです。


しかし、雇用保険の加入は
その分の保険料が控除され、手取りが減ってしまいます。

R5年度の雇用保険料率は、
一般の事業であれば、労働者が0.6%、事業主が0.95%負担となります。(※2)

雇用保険料率は年々上昇しているため、
来年、再来年は、今より上がっている可能性はあります。


雇用保険に加入することで
労働者個人が受けるデメリットは、手取りが雇用保険料率分 減ることです。

しかし、折半の残りを負担する事業主には、
新たに加入された労働者の分、保険料が上乗せとなります。

人手不足で従業員を確保したいけど
雇保加入となると、その分の保険料も負担しなければなりません。


ところが雇用保険加入はデメリットばかりではございません。

厚生労働省によると、今年1月に発生した
令和6年能登半島地震の災害の大きさから、
特例措置が適用されることになりました。(※3)

地震で事業を休止・廃止により休業し、
雇用保険被保険者が働けず賃金を受けられない場合に
「失業」とみなして手当を受けられます。

この特例措置は、能登半島地震の影響で
休止・廃止されている事業所の労働者も対象となり、
令和6年12月31日まで実施するものです。


突然の災害により、職を失うことは
いつ誰にでも起こり得る可能性があります。

もしもの時、雇用保険に加入していると
失業や災害などで働けなくなっても手当が支給され、
今後の生活への不安が少しは軽減されるでしょう。



【参考リンク】
(※1)NHK「厚労省 雇用保険の対象 週10時間以上労働の人まで拡大の方針」
閲覧日2023年12月14日
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20231212/k10014285221000.html

(※2)厚生労働省「令和5年度の雇用保険料率」
閲覧日2023年12月14日
https://www.mhlw.go.jp/content/001050206.pdf

(※3)厚生労働省「令和6年能登半島地震の激甚災害の指定及び雇用保険の特例について」
閲覧日2024年1月24日
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000107715_00007.html


よもぎた社会保険労務士事務所
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